皆様こんにちは🍀いつもスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は資格確認書についてご案内いたします。
令和7年12月2日より現在の健康保険証が使用できなくなるため、マイナ保険証をお持ちでない方は受診の際に【資格確認書】の提示が必要となります。
※マイナ保険証をお持ちでない方とは
・マイナンバーカードを持っていない、または保険者にマイナンバーカードを提出していない
・マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
これまで通りに保険診療が受けられるよう、お早めに【資格確認書】の準備をお願いいたします。保険者によって【資格確認書】の仕様が異なりますので、詳細はご自身が加入している保険者にお問い合わせください☎
尚、当院はスマートフォンに登録したマイナ保険証も利用が可能です✨事前に登録を済ませておけば、もしマイナンバーカードをお忘れになった場合でも、スマートフォンでマイナ保険証をご利用いただくことができます。
		


          
          
